2ちゃんねるに著作権侵害の賠償判決
ネット掲示板で著作権侵害 高裁、運営者に賠償命令(yahoo.co.jp)
書籍「ファンブック 罪に濡れたふたり ~Kasumi~」に収録された対談記事がまるまる2ちゃんねるに書き込まれた(過去ログ「みんなうんざりだって★北川みゆき」・但し当該部分は既に削除済み)のを、小学館編集長から削除依頼があったにかかわらず削除しなかったと言う内容。ただ、訴訟が起こされるまで削除されなかった理由は小学館編集長が通常の2ちゃんねるでの削除依頼手続きを踏まず電子メールとファクシミリでの依頼に拘泥した為。2ちゃんねる側からは2度に亘って削除依頼板で依頼を出す様にとの返信が出ている。
この裁判は既に一度東京地裁で原告の請求棄却になっている。(→判例)
高裁の判決は(2ちゃんねるのルール外であれ)削除依頼をしたにかかわらず著作権侵害を放置したとの判断で賠償判決が出たと見える。確かに本件単体で見ればファクシミリでも削除依頼をしている点から放置は賠償やむなしの様であるが、ただ2ちゃんねるには日々膨大な量の書き込みがあり、それに伴って日々大量の削除依頼が出されている(それが本当に削除に値するかしないかは別として)。したがってそれを円滑に処理する為に作られたルールが削除依頼板での削除依頼であって、本件の様なルール破りの削除依頼も削除義務を課せられるのであれば、それは逆に円滑な削除作業を妨げるものとなって全体から見れば好ましくない物と思う。
その事は社会全体の不利益であって、その点からは高裁の判決は妥当とは決して言えないと思う。
大体、おまぬけな小学館の編集長Iは全然難しくもない削除依頼板での削除依頼が出来なかったんだね?
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